前回作成していただいた足底板ですが極めて快適です。足底全体で体重の負荷を支えてくれますので、生足と比べると安定感が段違いです。かなり回復してきたとはいえ、主治医先生曰く、「まだ仮骨で覆われた状態」ですので硬い骨が完全に定着するまでの3カ月程度は必須アイテムとなりそうです。
今回の事故は通勤労災を認定していただいていますので、足底板の費用も労災で請求できます。前回の「医療費」に関する手続きとは別の手続きが必要ですので、まとめてみたいと思います。
「足底板」の費用請求に必要な手続き
前回の通勤労災関連手続きに関しては、【骨折日記その9】通勤労災の手続きと若干の疑問点について、足底板作成の経緯については【骨折日記その11】足底板ができ上りました!をご参照ください。
さて、今回の足底板は病院に出入りされている装具屋さんにお願いして作っていただきました。病院は仲介するだけで直接関わっていませんので、労働基準監督署に提出する書面も別のものになります。
今回必要となった書面は、
療養(補償)給付たる療養の費用の支給関係
療養給付たる療養の費用請求書_通勤災害用(様式第16号の5(1))
厚生労働省の該当ページからダウンロード可能ですが、私は足底板をいただいた日に装具屋さんに一式いただきました。
本書面の「医師又は歯科医師等の証明」欄の必要事項を病院に記入してもらい、会社に提出すると必要事項を記入してくれました。認定されれば後日振り込みとなりますので、振込先の口座番号を記載します。
本書面以外に、「装具の領収書」と「担当医師による意見書」が必要となります。労災指定病院であれば、スムーズに処理が進行すると思います。通常、診断書や意見書をいただく際は費用が発生しますが、今回の私のケースでは別途費用は請求されませんでした。
以上の書面を用意し、所轄の労働基準監督署に提出すればOKです!
ああ、めんどくさい…!
前回も激しく思いましたが、もう少しユーザフレンドリーにできないものですかね…。
前回の提出書面が、
療養(補償)給付たる療養の給付関係
療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)
今回の提出書面が、
療養(補償)給付たる療養の費用の支給関係
療養給付たる療養の費用請求書_通勤災害用(様式第16号の5(1))
保険である以上、厳格に処理しなければいけないのは、もちろん全面的に同意するところです。
が、
かと言ってユーザに難解な書式や面倒な手続きを強要することが許される訳ではありません。
「療養(補償)給付たる療養の費用の支給関係」という日本語(?)を見て、にわかに意味が想像できないのは私だけなのでしょうか…。
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