会社帰りの階段で転倒、踵骨前方突起骨折と診断されたのですが、通勤経路での受傷ですので労災が適用されました。受傷日が金曜日、病院にかかったのが土曜日でしたので、週明けの月曜日に会社に申告し手続をお願いしました。
手続は問題なく進んだのですが、知らないと面倒になることや、疑問に感じることがありましたので記録しておきます。
目次
手続き
可能であれば「労災病院」もしくは「労災指定病院」で受診する
いきなり難題です。今回の私の怪我のようなケースでは、整形外科に行くことになりますが、近所の病院が「労災指定病院」かどうかなんて知らないと思います。しかし、「非労災指定病院」で治療することになると、
治療費の全額建て替え→後日返還
となり手続が面倒になります。
もちろん救急車で搬送されたり、地域の夜間救急指定病院に行くなどのケースでは仕方がありませんが、自分で病院を選べる場合は、「労災指定病院」にかかる方がいいかと思います。
受傷時にのんびり検索している余裕はないかと思いますので、事前に近所の「労災指定病院」を調べておくといいかと思います(労災保険指定医療機関検索)。もちろん怪我をしないのが一番なのですが、備えあれば憂いなしです。
非労災指定病院の場合でも、保障される金銭的内容は当然同じですが、
病院の窓口で治療費の全額(10割)を立て替え→受傷者が労働基準監督署に請求→治療費の全額を受領
となる場合があり面倒です。
初診の受付時に「労災適用の可能性がある旨」を申告する
通常の健康保険を使って受診してしまうと、後で手続きが面倒になります。初診時に労災申請の用紙が準備できていれば問題ないのですが、突発的な怪我や病気の場合は難しいと思います。その場合でも、「労災適用の可能性がある旨」を病院に申告すれば手続きがスムーズに進行します。初回の支払い時は、全額建て替えもしくは保証金として一定額を支払うことになりますが、労災が認定されれば後日返却されます。
・通勤途中のケガである
・後日労災認定がおりる可能性がある
旨病院に申告しておいた方がいいかと思います。
労災の発生をすみやかに会社に報告し、必要書類を準備してもらう
今回の私のケースは、「通勤労災」に相当しますので必要書類は「療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)」です。厚生労働省のwebサイトからもダウンロードできますが、私の場合は会社が用意してくれました。
終業から受傷までの時系列の経過説明と、帰宅経路の地図を会社の担当者に渡すと、会社の顧問社労士さん(?)が書面を作成してくれました。これに署名捺印して書面準備の完了です。
必要書類を病院に提出し、初診時の保証金を返却してもらう
私の場合は、「療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)」を病院に提出した段階で、初診時の保証金が帰ってきました。以降の窓口負担はありませんでした。
疑問に感じた点
もし私が会社でこんなややこしいシステムを考案したら…、
想像しただけで恐ろしくなります。
「骨折日記」カテゴリーページ
コメント